コンテンツ別ウェブサイトの著作権Q&A (雪丸真吾 (編集), 福市航介 (編集), 宮澤真志 (編集) /中央経済社)

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WEBの仕事をやっていると、「これって使っていいの?」と不安になることがままある。

万が一なにかトラブルがあった際、「お客様から渡されたものをそのまま使っただけ」というのは言い訳にならない。そこはきちんとした知識と勇気を持ってお客様に進言できるようになるのがプロであろう。

最新の技術を追いかけるのに必死で、このあたりの権利関係はおろそかになりがちだからこそ、自ら進んで学ぶ必要がある。

著作権法32条1項は,「公表された著作物は,引用して利用することができる。」と規定しています。これは,適法な引用である限りは許諾を得ることなく著作物を利用しても著作権侵害にはならないという意味ですので,著作権者から許諾を得る必要はありません。

Q124 転載による利用
当社の機能性食品の効能をアピールするために,厚生労働省の公表しているデータをウェブサイトに載せたいと考えています。このように,政府・官庁・各地方自治体のウェブサイトに掲載されているものは,勝手に記載してもよいのでしょうか。

A 争いはありますが,「転載」が認められている「報告書」であれば,一定の場合に著作権者の承諾なしに記載することができます。また,これにあたらない場合でも,「引用」の要件を満たせば,これも著作権者の承諾なしに記載可能です。

著作者は著作物を創作する者でしたね。一方の著作権者は著作権を保有している者を意味します。著作物を創作した時点では両者は同一です(ただし,映画だけは例外です)。著作者でありかつ著作権者になります。著作者は永久に変わりませんが,著作権者は時の経過と共に変わっていきます。著作権は譲渡(著61条)や相続の対象となるので,譲渡や相続がおきたときは,著作権者が変わっていくのです。例えば,ビートルズ楽曲の著作権をマイケルジャクソンが保有していたことがあるのは有名な話ですが,著作者は作曲したジョンレノンやポールマッカートニーであるものの,同人が著作権を売却した結果,巡り巡ってマイケルジャクソンが著作権を買い取ったということだと理解されます。

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