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ひとり社長なので、ただただ毎月自分に給与を振り込んでいるだけなのであれだが、社員を雇うことで発生する手続きは多岐に及ぶ。全体像を知っておいて損はない。
給与計算の対象となるのは役員報酬を支給される役員および給与を支給される すべての契約形態の人となります(役員は法律的には労働者とはみなされませんが、社会保険の加入対象者であり、役員報酬は給与計算の対象となります)。
賃金支払5原則
賃金は、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)その全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払う。
給与の支給日が毎月何日と定められ、社員の銀行口座へ支払われているのは、この原則に従ったため。給与の支給日を不定期にすることなどもできない。
日ごとに勤務シフトが変わる場合には、有給休暇を取得した日に働くはずだった労働時間×時給額が支給額となります。そのため、シフト上勤務時間が長い日に有給休暇を取得すればそれだけ賃金は多くなります。
ノーワーク・ノーペイの原則が適用されない人
専任役員
役員報酬のみが支払われる。労働者ではないため、ノーワークノーペイの原則が適用されず、休んでも欠勤控除はない。ただし、事故や病気で長期間業務執行が行えないような状況が発生した場合は、役員報酬そのものを減額改定することはありえる。